家賃支援給付金の要件等の概要(法人編・一部個人も対応)

 

家賃支援給付金がスタートしました。今回の給付金は持続化給付金よりも書類や要件が多くなり対象者が限定されています。

そこで、おおまかな給付要件や必要書類をまとめてみました。まとめたのですが、それでもかなりのボリュームになってしまいました。

随時追加変更していきます。

詳細は申請要領、給付金規定を確認してください。

 

現状(7月15日時点)での内容を前提としていますので、今後、変更になる箇所があるかもしれません。⇒一部追加、訂正してあります。

 

なお、不正受給についての文言が持続化給付金よりも厳しく表現されています。

売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが 明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給と して厳しく対応することがあります。

 

☆注目項目☆

給付の対象外となるもののうち、注目度が高いものとして次の項目があります。

 

会社の代表取締役が所有している物件を法人に貸している場合 ⇒ 対象外

 

・代表取締役の配偶者もしくは一親等内の血族若し くは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの ⇒ 対象外

 

 これは少しわかりにくいので、ざっくりいうと代表者(社長)の配偶者・親・子供が所有している物件は対象になりません。

 本当に残念な結果となっています。

 

・個人事業主で自己所有の建物を事業所として使っており、住宅ローンを払っている場合 

⇒ 対象外

 

その他の重要事項

申請月の売上が0円であった場合には、その理由を入力する必要がある

直前の家賃と3月の家賃と比較して小さいほうが給付の基礎となりますのでご注意ください。売上に応じて家賃が変わる場合などに、今後に家賃が多くなるから申請を遅らせようかと思っても、3月より高い場合は3月の家賃が対象となります。

⇒申請の家賃入力の際には3月が低ければ3月の賃料を入力することになるようです。3月の支払の証拠書類は現状では添付等しなくても良いので、申請者が真実の申請内容をしていることを前提となります。ちょっと問題ありな箇所かなと思われます。今後、入力フォームの修正が入る可能性があります。

社宅は対象にならないと思われます。気になる方はコールセンターに確認してください。

個人の自宅事務所の家賃は確定申告で家賃に含めている場合に、その部分のみ対象となります。

年払い契約の場合は、申請日の直前の支払いを1ヶ月分に平均した家賃を基に算定します。契約書は2020年3月31日と申請日が含んでいるものが必要となります。

白色申告など月別売上が決算書類で不明な場合は、前年の売上総額の平均と今年の単月の売上との比較となります。

申請データ入力の際の、確定申告書に記載されている地代家賃の1ヶ月分相当の金額は、法人であれば法人事業概況説明書の表面に記載されている金額、個人事業主の場合は決算書の一面に記載されている地代家賃の金額のうち今回申請する地代家賃の金額(代表に対するものなど給付対象の金額を除外)を1ヶ月相当にします。この場合に地代家賃の金額が税抜の場合は税抜のまま1ヶ月相当にするとのことです。

・添付書類

 原則

 ①確定申告書別表一

 ②電子申告の場合は『受信通知』 

(持続化給付金は申告書の上に受信日付などが記載があれば良かったけど、今回は受信通知の書類の添付が必要)

⇒持続化給付金と同様に申告書の上部に電子申告の受付日時の記載があれば受信通知は不要となっています。

 ③申請に用いる売上に関する書類

  総勘定元帳、エクセルの売上データ、手書きの売上台帳、法人事業概況説明など

  2020年○○月というように年月が記載されている必要有り

  年月が記載されている箇所に下線を引く

 

 ④賃貸借契約書の写し

  申請データを入力するときに契約期間も入力するので注意が必要

  契約書には次の箇所に印をつける必要がある

  ・賃貸借契約であることが確認できる箇所(通常は見出し)

  ・土地建物のけいやくであることが確認できる箇所(下記の物件などの文言の箇所)

  ・土地建物の住所がわかる箇所

  ・賃料(家賃、共益費や管理費など)の記載されている箇所

 ⑤直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(次のいずれかひとつ)

  ・通帳の写し(通帳の場合は該当箇所と通帳の表紙なども必要

  ・銀行取引明細書(振込明細書)

  ・貸主からの領収書

  ・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書

   ⇒家賃支援給付金のホームページからダウンロード

  ※注意点 

   ・振込明細書、領収書を用いる場合は、コピー等する際に1枚の用紙にはひと月分の明細書・領収書をコピー等する。⇒1枚にまとめてコピーやスキャンしないようにする。

   ・該当する振込がわかるように、対象箇所に印をつける。

 

⑥通帳(振込される通帳)

  表紙および通帳を開いた1・2ページ目(持続化給付金と同じ)

 

☆給付の対象者☆

・原則として、2020年5月から12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、

 以下のいずれか(どっちか)にあてはまること。

 ①どこか1か月の売上が前年の同じ月より50%以上減少している

 ②連続する3か月の売上合計が前年の同じ期間の売上合計より30%以上減少している

 ⇒例)今年の5月から7月の売上合計が70万円の場合、前年の5月から7月の売上合計より30%以上減少、つまり、前年の売上が100万円以上(100万円-100万円×30%=70万円)の場合に対象となります。

 

5月売上

6月売上

7月売上

合計

2020年

30万円

20万円

20万円

70万円

2019年

40万円

30万円

30万円

100万円

  ⇒((100万円-70万円)÷100万円)×100=30%≧30% よって対象となります。

 

5月売上

6月売上

7月売上

合計

2020年

30万円

20万円

20万円

70万円

2019年

30万円

30万円

30万円

90万円

⇒((90万円-70万円)÷100万円)×100=20%≦30% よって対象外となります。

 

連続した3か月なので、5、6、7月や7、8、9月などはOKですが、5月、7月、8月など連続していない場合は売上合計が30%以上減少していても、対象にはなりません。

 

この辺については、申請要領(法人の場合)P10~P12に記載があります。

 

2020年1月~2020年3月の間に設立した場合も対象となる予定です。

 

☆例外☆

確定申告書類の例外

直前の事業年度の確定申告が完了していない場合

申告期限前である場合などで申告できていないなどがこれに該当しますが、直前の事業年度の確定申告書類の代わりに次の書類で代用します。

必要書類

 ・2事業年度前の別表一と法人事業概況説明書の控え または 税理士による前事業年度の事業収入証明書(様式自由)

※ 2事業年度前の確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控えを提出した場 合は、申請にもちいる売上が減った月・期間と、2 事業年度前の同じ月・期 間とを比較して、要件に該当するかを判断します。

 

創業特例(2019年5月~12月に設立した法人)

売上が減った月(または連続する3か月の最初の月)に対応する2020年の同じ月から、2019年 12月31日までの間に設立した法人

  例えば、2019年 8月に設立し、2020年 5月(または5~7月の3か月)に売上が減った場合は、 2019年5月(または 5~7 月の 3 か月)の売上が存在しない法人

 

 ①2019年の売上平均と2020年の対象月の売上を比較して2019年の売上平均より50%以下

 ②2019年の売上平均×3と2020年の対象月3ヶ月の売上合計を比較して2019年売上平均×3より30%以下

 

 創業特例は、履歴事項全部証明書を添付(2020年の対象月に対応する2019年の同じ月から 2019年12月31日までの間に設立していることの証明に必要)

 

法人成り特例(個人事業者から法人にした場合)

2020年になってから法人化した場合に、申請に用いる売上が減った月(期間)と比較する前年の同じ月(期間)の属する事業年度に申告した個人事業主のときの確定申告書類を添付することで申請が可能

⇒2020年に法人となっていても、個人事業主のときと比較して減少の要件に該当すれば給付の対象となる

※創業特例も使える場合があるのでその場合はどちらかを利用

具体例は申請要領別冊P19参照

必要書類

①2019年の確定申告書類の控え

 青色の場合は、第一表と青色決算書の控え

 白色の場合は、第一表の控え

※税務署の収受印が無い場合は、納税証明書(その2所得金額用)を添付したほうが良い

②以下のいずれかひとつ

 法人設立届出書

 個人事業の開業・廃止届出書

③売上台帳など売上を証明する書類

④履歴事項全部証明書

 

・合併特例

  詳細は省略

・連結納税特例

  詳細は省略

・罹災特例

  詳細は省略

・NPO法人や公益法人等特例

  詳細は省略

 

必要書類が準備できない場合の特例

1 契約書の貸主と現在の貸主の名義が違う場合

次の書類を添付

①賃貸借契約書の写し

②賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)

 ⇒家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

 

2 申請者が契約書の借主と名義が違う場合

  次の書類を添付

   ①賃貸借契約書の写し

   ②賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)

⇒家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

   ③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

 

3 2020年3月31日時点と申請日時点において、契約が有効か契約書ではわからない場合

  自動更新などで契約期間が違っていたり、家賃が変更になっているなど

  次の書類を添付

   ①賃貸借契約書の写し

   ②次のどっちかひとつ

A 更新の覚書など3月31日と申請日に有効な賃貸がされていることがわかるもの

 B 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年 3月 31日又は申請日が含まれていない場合)

⇒Bは家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

(追記)契約書に自動更新となっていれば賃貸借契約等証明書はいらないというコールセンターの回答がありました。ただし、協議のうえで、異議がないときは更新されたものとみなす。などの場合は、異議があったかどうか契約書ではわからないので証明書をつけないと不備となる可能性が高いとのことです。賃貸借契約等証明書をつけられるのであれば自動更新とうたっていても添付したほうが確実かもしれません。

 

4 3月31日から申請日までの間に引っ越しなどにより、新たな契約をした場合

  次の書類を添付

  ①3月31日時点で有効だった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し

(例:引越し前の賃貸借契約書)

  ②申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し

 (例:引越し後の新たな賃貸借契約書)

③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

 

5 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体 等によるガイドラインがある場合

詳細は申請要領別冊P42~P43を参照

 

6 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体 等によるガイドラインもない場合

テナントに入っており、契約書にテナント会費やテナント特有の契約条項などが書いてあり、家賃

等の金額が記載されていない場合などがこれに該当すると思われる。

次の書類を添付

①賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し

②①が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類

⇒賃貸借契約等証明書 (契約書等が存在しない場合)を添付で良いと思われるが、これで申請する場合はコールセンターに要確認

⇒家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

7 契約書が存在しない場合

次の書類を添付

①賃貸借契約等証明書 (契約書等が存在しない場合)

⇒家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

③直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(原則でも必要)

8 申請日の 3 か月前までの期間に、から賃料の支払いの免除などを受けている場合

この例外による場合は、最低でも申請日から 1 か月以内にひと月分は賃料を支払 っていることが必要

次の書類を添付

①賃貸借契約書の写し

②申請日から最低1ヶ月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる通帳の写しや、振込明細書、貸主からの領収書

③次のどっちかひとつ

 A 申請日の3か月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予をうけていたことを証明する書類

 B 支払免除等証明書

⇒家賃支援給付金のホームページの様式集からダウンロード

ただし、年内に家賃が元通りになったり、減額されている金額よりも高くなるのであれば、高くなってから申請したほうが得になる。

 

Follow me!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

目次