簡単に書きます。詳しくは他のサイトで書かれているので
信頼できるサイトを確認して内容理解に努めていただくのも
いいかもしれません。
簡単にいうと、
・患者さんを対象とした行為であること
・療養の向上を目的とした行為であること
この要件を満たす範囲内であれば物販はOKとなります。
ただし、通販については、患者さんのみが対象とは
ならないことから、ネット通販などはNGとなるでしょう。
サプリなどを販売する場合は、患者さんに他でも購入できること等を
説明し、同意を得て、保険診療の費用と区別した領収証を
発行するようにと指導されています。
なお、同意は同意書でなくとも高騰説明でもOKです。
物販での注意事項としてはサプリなどを販売するには許可は
必要ないのですが、オリジナルサプリを作って販売するには
菓子製造業の許可が必要になります。
また、サプリは基本的に効果効能を謳うことはできないので
広告(POP)にも注意しましょう。
参考
規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)
医療機関における業務範囲の明確化
医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。
平成26年度上期措置 厚生労働省
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