消費税改定による個別項目の点数案が決定

消費税8%から10%への増税に伴う個別項目の点数案が公表されました。

医科の初診料は288点、再診料は73点へ。

歯科の初診料は251点、再診料は51点へ。

厚生労働省は平成31年2月6日の中央社会保険医療協議会で、消費税増税に伴う診療報酬改定について、個別改定項目についてとして配点を提示しました。

医科の初診料は現行282点から288点へ6点、再診料は現行72点から73点へ1点引き上げられている。

歯科の初診料は現行237点から251点へ14点、再診料は現行48点から51点へ3点引き上げられている。

今回の随時改定は診療報酬改定率は+0.41%(医科+0.48%、歯科0.57%)と決定されている。

消費税増税に伴い改定されるのは、保険診療については消費税が非課税とされているが、医療機関が支払う薬品や医療器材その他経費について消費税が課されているため、診療報酬点数が同じだと増税分だけ医療機関がマイナスになることから、消費税増税の都度、改定が行われてきている。

以下に、医科および歯科の診療所に係る点数を厚生労働省中央社会保険医療協議会資料から抜粋してあります。なお、厚生労働省HPには抜粋前の資料が公表されています。

是非、参考にしてください。

 

 

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