有給休暇を必ず取らせないとダメ?

働き方改革関連法が開始-有給休暇を毎年5日与える必要があり

 

【概要】

 4月から、働き方改革関連法が順次施行されています。その中のひとつに、この4月からは全ての従業員に対して、年次有給休暇を取らせることが決まりました。

 有給休暇は、2019年4月より有給休暇の付与日から1年以内に5日の有給休暇を従業員に取得させることが義務となったものです。

 対象となる従業員は、有給休暇が10日以上付与される全ての従業員です。ここには管理監督者やパートタイマー等も含まれます。

【有給休暇の付与日数】

1 従業員が入社の日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

この従業員はパートのうち社員と同等の時間数・日数の勤務がある場合を含みます。

 ※週所定労働時間30時間以上、所定労働日数が週5日以上、又は1年間の所定労働日数が217日以上

 

2 1に該当しないパート従業員(1年間の所定労働日数が48日以上)

【有給休暇を与えるタイミング】 

使用者は、時季を指定して5日になるまで有給休暇を取得させなければならず、この指定する時季は、従業員の希望を尊重するよう努めなければなりません。

ただし、有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合等には他の時期に変更することができます。(時季変更権)

この場合において、従業員自らの申出や、労使協定による計画的付与として取得した有給休暇は5日に含めることができます。

すなわち、使用者による時期指定、従業員自らの請求・取得、計画年休のいずれかの方法で従業員に年5日以上の有給休暇を取得させれば足りることになります。

実務上は、使用者からの時期指定は、基準日から1年以内の期間内に適時に行うことになりますが、年5日の年次有給休暇を確実に取得するにあたり、基準日から一定期間が経過したタイミングで年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている従業員に対して、使用者から時期指定をするという形式をとると良いかもしれません。

【その他】

時季の指定を行う場合は、一定の事項を就業規則へ記載しなければならず、就業規則の変更が必要となります。

更に、従業員ごとに「時季」「日数」「基準日」を管理する年次有給休暇管理簿を作成し、これを3年間保存することも義務付けられました。
 なお、義務を履行しないことによる罰則もあります。実務上はこの罰則がどの程度実行されるのかは不透明ですが、罰則があることは頭に入れておきましょう。

 

詳細は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が公表している下記のパンフレットを参考にしてください。顧問とし社会保険労務士がいる場合は、このパンフレットを参考にしつつ、社労士さんに確認をしながら業務を行っていくのが良いと思います。

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