相続で預金を引き出したい!相続法改正

相続法(民法)改正の中から「預貯金の仮払い制度」という新制度を紹介します。

現状では、平成28年12月19日の最高裁判例で相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払い戻しができないこととされたことから、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独で預貯金を払い戻すことができません。現実としては、この判例の前から銀行によっては払い戻しを認めていないところもありました。

払い戻しができない場合、保険金などがある場合を除き葬儀費用の支払いや、配偶者の当面の生活費などで資金が不足することがあったことなどから改正が行われました。

【内容】
今回の相続法の改正により、相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議前に払戻しが受けられる制度です。

1 行使できる人

   相続人

 2 行使の対象

   遺産に属する預貯金債権

 3 行使できる金額(上限は金融機関ごとに判定)

   預貯金債権額×1/3×法定相続分(上限150万円)

ただし、無条件に払戻しをできるわけではなく、払戻しの請求をする相続人の相続分を金融機関に証明するために、戸籍謄本や相続人関係図など法定相続人の数を明らかにする必要があります。

【具体例】
①普通預金が1,200万円だった場合で法定相続人が配偶者と子供1人の場合に配偶者が払戻しを受けることができる金額は?

  1,200万円×1/3×1/2=200万円

しかし、200万円が払戻しを受けられるわけではありません。

150万円という限度額をオーバーしているため、150万円しか払い戻しを受けることができません。

②A銀行に1200万円、B銀行に600万円預貯金があった場合はどうなるでしょうか?

  A銀行 1,200万円×1/3×1/2=200万円

  B銀行  600万円×1/3×1/2=100万円

上限は金融機関ごとに150万円となりますのでA銀行は150万円、B銀行は100万円で合計250万円となります。

【施行日】
 2019年7月1日からとなります。

 ※相続開始が施行日前でも施行日以降は払い戻し可能となります。

なお、今回の相続法改正については、その他にも

自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設

配偶者の居住権を保護する権利の創設(配偶者短期居住権・配偶者居住権)

遺留分制度の見直し

などもあります。

施行日が異なったりしていますのでご注意ください。

 

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