代表取締役の役員退職金を決めるときにインターネットや周りの人の情報から
功績倍率3倍は平気と聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
しかし、3倍であれば税務上問題が生じないという条文はありません。
それでは何を根拠に3倍としているのでしょうか。
※功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。
「最終の月額役員報酬×従事年数×功績倍率」
で求めた金額が功績倍率法です。
※功績倍率法にも、平均功績倍率法、最高功績倍率法などあります。
- 3倍が妥当との根拠
まず、条文を確認してみましょう。
- 内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第34条第2項)
- 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(法人税法施行令第70条の2)
1の法人税法で不相当に高額な部分は損金の額に算入しないとし、さらに2の法人税法施行令で不相当に高額な部分とは「従事期間、退職の事情、同種事業で事業規模が類似する他の法人において支払われた金額と比較する」となっています。
つまり、条文上は何倍なら良いとは定めてはいません。
つぎに、裁判例を確認してみましょう。
一番の根拠となっているのが、昭和56年11月18日の東京高裁判決で第1審において税務署が主張した社長3・0、専務2・4、常務2・2、平取締役1・8、監査役1・6という倍率を否認していないところからきているものと思われます。しかし、最高裁では3倍で計算した金額までは損金算入を認めていますが、功績倍率自体の求め方は認めていませんでした。
すなわち、この判決では功績倍率3倍なら大丈夫という根拠となる判例とは言えないでしょう。
その後において、功績倍率はさまざまな裁判で用いられるており、功績倍率法自体は定着しています。しかし、納税者が同業種、同規模の役員退職金の平均功績倍率を見つけることはなかなかできないのが現状であること、実務上3倍なら争いにならない可能性があるということで、3倍という倍率だけが独り歩きしている状況かと思われます。
実際に、裁判になった場合には次のような判決があります。
1.東京高判平成26年5月19日 当初倍率13.5 → 1.91倍(平均功績倍率)
※なお、この裁判では納税者は平均功績倍率ではなく最高功績倍率の4倍が妥当だと主張しましたが認められませんでした。
2.東京高判平成25年9月5日 当初倍率15.0 → 2.28(平均功績倍率)
※こちらも、納税者は平均功績倍率ではなく最高功績倍率の5.5倍が妥当と主張しましたが、平均功績倍率法を用いることが不合理であると認められる特段の事情がある場合には該当しないため平均功績倍率を用いるべきとしました。
このように裁判になった場合は3倍だから大丈夫ということはありません。
明確な基準は無いということを頭に入れておいてください。
一方で、3倍以上の倍率が認められていることもありますので、安易に3倍だから大丈夫とはせず
にしっかりと検討をしたうえで倍率を決定するようにしてください。
なお、功労加算金を支給する場合もあると思いますが、功労加算金も含めて過大かどうかの判定になりますのでご注意ください。
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