伊東市の税理士事務所の峯田会計事務所です。今回は、創業記念なので従業員に記念品でも支給したいと思った場合の取り扱いを確認したいと思います。
創業記念に記念品を支給した場合の取り扱い
会社の創業記念に従業員に記念品を支給してあげたいと思うことはありますか?従業員の士気を上げるためにもぜひ記念品をどんどんあげてください。と言いたいところですが、従業員の給与として課税されては、せっかく頂いた従業員さんも素直に喜べないかもしれません。そこで、創業記念品が給与課税されないためにはどういったものならいいのか見てみましょう!
記念品は給与として課税されない?
税法では創業記念で支給する記念品などは、一定要件を全て満たしていれば、給与課税しなくてもよいことになっています。
ただし、記念品の支給に代えて現金、商品券などを支給する場合には、給与として課税されます。商品券も課税になるのかと思う人もいるでしょう。商品券が給与課税される理由としては換金性があることから現金と同等とみなされるためです。
さらに、従業員が記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。これは会社から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと考えられるため、その品物の価格は現物給与として課税することになります。
給与課税されないためにはどうすれば良いの?
それでは給与課税されないためにはどうすれば良いかをみてみましょう。次の(1)から(3)の全部の要件を満たす必要があります。
(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下
(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
要件からみて高額なものは支給することはできませんが、10周年などの節目には記念品などを支給してあげるのも良いかと思います。支給しようかと思った場合は、良かれと思ってしたことが給与として課税されないためにも事前に税理士に相談してみてください。
給与課税された場合などの金額は消費税抜きで判定?
ちょっと細かい話になりますが記念品を支給した場合に給与課税にならないためには上記(2)のとおり税抜きで1万円以下とありますが、記念品が5万円などであり給与課税された場合は消費税は税抜きでしょうか?それとも税込みでしょうか?1万円を税抜きで判定するからこちらも税抜きで判定しそうになりますが、給与課税された場合は税込金額が給与とされますので注意してください。これは支給する使用人が税抜経理しているかどうかにより違いはありません。
《参考条文等:所基通36-22、平元直法6-1》
※同じような規定に永年勤続表彰がありますので、それについては後日、記載する予定です。
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