コロナウイルス感染症の影響によって売上が減少してしまっている人も多いと思います。
自分だけこんなに?今後どうなるのだろう?など経営者の方も不安な気持ちでいっぱいでしょう。
持続化給付金、持続化補助金(持続化給付金と似てますが中身は全然違います)日本政策金融公庫や民間金融機関の融資、雇用調整助成金、各市区町村のコロナ関連の給付金やこれからですが家賃支援給付金などの活用をぜひ行ってください。
税理士が無償でお手伝いしてくれるところもあると思います。ここで無償と書いたのは有償(有料)で代理等することが禁止されているものもございますので、ご注意ください。
代理申請等を無償で行ってもらえないこともあると思いますが、ある程度の内容把握はしていると思いますので顧問税理士に必ず聞いてください。該当する場合は必要書類を用意してくれるはずですし、アドバイスもしてくれるはずです。代理申請等はしてもらえなくても、付き合いのある他の専門家を紹介してもらえることもあります。
ぜひ、こういう時期は顧問契約している税理士を利用しましょう!
前置きが長くなりましたが、倒産防止共済をみなさんは御存知でしょうか。正式名称は中小企業倒産防止共済といい経営セーフティ共済とも呼ばれます。ポイントをまとめると次のような感じです。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度
- 加入資格は継続して1年以上の事業を行っている中小企業者で、かつ、 一定の要件に該当すること
- 掛金の全額が経費(損金)として処理できるので節税効果大
加入資格など詳細は中小機構のHPを参照してください。中小機構のHP
加入のメリットだけでなくデメリットもあります。
メリット
- 掛金の全額が経費(損金)になる。ただし、個人の方は事業所得の人が対象です。つまり、法人、事業所得がある個人事業主が月額掛金20万円(月額上限額)を1年間掛けたら240万円の経費(損金)
- 掛金が月額5000円から20万円まで5,000円単位で自由に選択可能
- 掛金は加入後に変更可能
- 40ヶ月以上納付すれば掛金の全額(100%)が返戻される
- 得意先が倒産したときに借入できる
- 起業1年目の人は加入できない
- 掛けた納付期間が40ヵ月未満の場合は全額が返戻されるわけではない。また、12カ月未満での解約は掛け捨てとなり返戻金が無い
- 掛金は上限が800万円までしか掛けることができない
また、デメリットではないですが、医療法人は加入対象になりません(その他に農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等も対象外)
医師の方でこの制度に加入しようとする方は、将来法人成りする可能性がある場合は節税効果がないこともありますので注意してください。
その他
- 掛けたときに経費(損金)となりますが、解約したときは収入(益金)となりますので、解約のタイミングがなかなか無い
- 個人事業主、法人ともに経費(損金)とするには経理処理するだけではダメです!明細書の添付が必要になりますので、掛けている人は自分の申告書を確認してください。⇒ 法人の場合は別表を作成するだけでなく、適用額明細書への記入も必要。個人事業主の場合は書式が決まっていないため、任意の明細書を作成して提出します。
このように節税メリットは大きいですが、注意事項もありますので、顧問税理士にしっかり相談して加入の検討をしましょう。
今回のコロナウイルス感染症のような不測の事態が起こることを想定して少しでもこういった制度を利用して節税しながら、いざというときに資金不足にならないよう対策をたてましょう。
本当は税理士からどんどんアドバイスすべきなのですが、お客様からもぜひ顧問税理士に相談してください。
コメント